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自動車保険の名義変更に必要な書類



名義変更に必要な書類は、パターンにより異なります。

免許証や住民票など変更が確認できる書類+保険会社が用意する名義変更書類
が基本的に必要です。


名義変更で等級はどうなる?

等級は、配偶者や同居する親族であれば継承が出来ることになっています。

お父さんがそれまでの契約者で20等級であれば、同居する子供に名義を変えれば、そのまま20等級を引き継ぐことができます

※子供が「同居していない」場合は等級の引き継ぎが出来ません。

結婚した場合

【結婚して名字が変わった場合】
公的証明で、旧姓→新姓への変更が確認できる書類が必要です。
※住民票・戸籍謄本・運転免許証など


今まで親の名義で自動車保険に入っていた場合はどうなるでしょうか?
↓詳しくは下記

親子間での名義変更について

親子間の名義の変更は、同居している親族であれば可能です。

親→子どもへ自動車保険の名義変更をしたい場合は、“同居しているうち”に変更をします。

子供に等級を引き継ぎたい場合は、同居しているうちに被保険者の名義を子供の名前にしておくことで、子供が被保険者となり家を出て行った後も、それまでの等級を引き継ぎ保険料の割引が受けられることになります。

流れでいうと、
(1)まず自動車保険の名義変更を行う 親→子どもの名前へ(記名被保険者、契約者)
(2)別居後もしくは婚姻後に自動車保険の住所や苗字の変更をする。
※車検証の名義変更(車の持ち主の変更)は同じ保険会社で継続する場合は必要なし。
ただし車検証の所有者と自動車保険の記名被保険者が同居していない場合、通販型の自動車保険に入る事ができないようです。

契約者が死亡した場合の名義変更について

自動車の任意保険の契約者が死亡した場合の変更の手続きですが、特別な書類は必要なく通常保険会社への連絡により、変更書類が送られてくるので記入・捺印をして返送すれば完了します。

変更後の記名被保険者となる人(たとえば配偶者、子供など)が等級の継承ができる関係であれば、等級もそのまま引き継ぎができます。
配偶者、もしくは同居の親族、内縁の妻も可

但し名義変更することになり、年齢条件など保険契約上変更しなければいけないところがある場合は、追加保険料が発生します
例えば35歳以上補償で入っていた人が死亡し、その同居の子ども26歳に名義を変更する場合は、「26歳以上補償」に条件を変更しなければいけません。

35歳以上補償←→26歳以上補償
この場合の保険料は異なりますので、追加保険料が発生します。

自賠責保険については、次の車検時の変更で問題ないでしょう。

離婚の際の自動車保険の名義変更

今までは夫の名義で自動車保険に入っていたけど、離婚したため車が自分しか使わなくなった。
という場合についてですが

離婚の際の自動車保険の名義変更で注意する点は、
すでに離婚・別居している場合は等級の引き継ぎができない
ということです。

等級が引き継ぎできるのは、配偶者・同居の親族間のみです。
ですから同居していて婚姻関係があるうちに、自動車保険の名義変更をしておいた方が良いのですが、その機会を逃してしまった場合は新たに6等級からスタートするほかありません。

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