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自動車保険の免責事項(免責事由)について
免責=「責任を免ぜられる」ということです。
つまり簡単に言えば、保険会社から保険金が出ないということであり、免責事項とは“こういう場合には保険金が出ませんよ”という事例をいいます。
保険会社により、免責事由は異なりますが、下記に某大手損保の免責事項の例を掲載します。
※あくまである損保の例なので、詳しくは保険会社にご確認を<m(__)m>
・損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
・契約者、記名被保険者等の故意によって生じた傷害
・台風、洪水、または高潮によって生じた損害
・記名被保険者以外の補償を受ける人の故意によって生じた損害
・契約車を競技、曲技のために使用すること、競技または曲技を行う事を目的とする場所で使用し生じた損害
・契約車の事故により、以下の人に怪我をさせてしまい、それにより補償を受けられる人が被った損害
(1)記名被保険者
(2)契約車を運転中の人
(3)補償を受ける人、または(2)の父母、配偶者、または子
(4)補償を受ける人の業務に従事中の使用人
・契約の車の事故により、以下の人の所有、使用または管理する財物を壊し、それによって補償をうける人が被った損害
(1)記名被保険者
(2)契約車を運転中の人
(3)補償を受ける人、または(2)の父母、配偶者、または子
(4)補償を受ける人の業務に従事中の使用人
・補償を受ける人の故意または重大な過失によって生じた損害
・極めて異常かつ危険な方法で車に乗車中の人に生じた損害
・無免許運転や酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害
・地震、噴火、津波によって生じた損害
・補償をうける人の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害
・補償を受ける人の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
・パンクなどのタイヤのみに生じた損害
(ただし車の他の部分と同時に生じたパンクの損害、火災、盗難により生じたタイヤの損害は補償される)
・契約者、契約車の所有者または保険金受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
・契約車の車に存在する欠陥、摩擦、腐しょく、さび、その他自然の消耗
・契約車を競技、曲技のために使用すること、競技または曲技を行う事を目的とする場所で使用し生じた損害
・法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・故障損害
・地震、噴火、津波によって生じた損害
・契約者、契約車の所有者または保険金の受取人などの故意または重大な過失によって生じた損害
・パンクなどのタイヤのみに生じた損害
(ただし車の他の部分と同時に生じたパンクの損害、火災、盗難により生じたタイヤの損害は補償される)
・契約者、契約車の所有者または保険金受取人等の無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
・契約車の車に存在する欠陥、摩擦、腐しょく、さび、その他自然の消耗
・契約車を競技、曲技のために使用すること、競技または曲技を行う事を目的とする場所で使用し生じた損害
・法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・故障損害
・地震、噴火、津波によって生じた損害
・契約者、契約車の所有者または保険金の受取人などの故意または重大な過失によって生じた損害
・飛び石やあて逃げなどにより借りた車自体に生じた、補償を受ける人に法律上の損害賠償責任が発生しない損害
・無免許運転や酒気帯び運転により、借りた車を壊したことで生じた、その持ち主への法律上の損害賠償責任によって補償を受ける人が被った損害
○個人賠償責任補償特約の免責事項
・航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって補償を受ける人が被った損害
・借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償を受ける人が被った損害
○レンタカー費用補償特約の免責事項
・燃料の不足やバッテリー上がりにより契約車が走行不能となった場合
○身の回り品補償特約の免責事項
・自転車、サーフボード、ラジコン、ノートパソコン、メガネ、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含まない)、商品、製品等に生じた損害
・キャリアに固定された個人が所有する日用品の盗難
・個人が所有する日用品のさび、かびによる損害
○ファミリーバイク特約の免責事項
・補償を受ける人が所有、使用または管理しているファミリーバイクを、補償を受ける人の業務のために使用人が運転している間に生じた事故による損害
車両保険の「免責金額」とは?「免責なし」ってどういうこと?
車両保険において、また対物賠償保険においても免責金額の設定ができる会社が多くあります。
この場合の免責金額の設定とは、“事故があったときに決めた免責金額の部分までは自己負担するよ”という決めごとです。
表記として、「免責0-0」「免責0-5万円」「免責0-10万円」「免責5-10万円」「免責10-10万円」など各会社で異なりますが、このような書き方をすることがあります。
これは先の数字が1回目の事故の際の免責金額、後の数字が2回目の事故の際の免責金額という意味です。
免責0-5万円の場合は、1回目の事故では自己負担は無いけれども、2回目の事故では5万円の自己負担がありますよ、というものになります。
免責金額が5万円だった場合、
損害金額が20万円だったとしたら5万円が自己負担、保険会社から出る保険金は15万円ということになります。
「免責ゼロ」「免責なし」という意味は、「免責0-0」の意味と全く同じで事故があったとき自己負担金が無いということです。
“免ゼロ特約”というのは、車対車の衝突・接触事故で、相手自動車と運転手・所有者が確認できたときに、1回目の事故に限って免責金額がゼロになるという特約です。
“オールリスク免ゼロ”というのは、車対車以外の事故でも免責金額がゼロになるタイプです。
当然免責金額を上げれば上げる程、保険料は安くなります。
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